外国人技能実習制度、外部監査人、入管法、社労士、行政書士、焼津市、藤枝市、吉田町、牧之原市、御前崎市、静岡市

外国人技能実習制度における外部監査人
外国人技能実習制度に関する法律改正により、監理団体には許可基準が設けられ、適合しなければ許可を受けることが出来ないとされました。
外部役員か外部監査人か
外国人技能実習監理団体の認定申請にあたり、「外部役員または外部監査人の選定が必要」とされました。
では、外部役員と外部監査人、どちらが良いでしょう?
この際にポイントとなるのは、「監理団体の各事業所において監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。」というものが課される点です。
当然ですが、監査に関しては法律に関する知識も必要となるため、そうした知識を持った外部役員を選ぶのは難しいのではないかと思います。
当事務所が外部監査人となります!
外部役員を選定できない場合は外部監査人を置くことで対応可能となり、
この際、ポイントとなることとして、
- 労働関係法令に精通している
- 入管法に精通している
この点、当事務所は労働法令の専門家である社会保険労務士とともに、入管法の専門家である行政書士も登録しており、トータルサポートが可能です。
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