障害年金、障害者年金、女性、障害者手帳、年金、相談、請求、焼津市、藤枝市、吉田町、牧之原市、御前崎市、静岡市

障害年金申請代行
どんな障害の場合も、まず、自分で請求をしなくては年金はもらえないのです。
また、実際の程度よりも低くみられてしまい、低い等級での年金しかもらえていない方も多くなっています。
その点、社会保険労務士は年金の専門家です。
制度を理解しないまま裁定請求をしますと、何度も役所に足を運ばなければならなかったり、もらえるはずの年金がもらえなくなってしまうことすらあります。
障害年金は当事務所にお任せください
相談から年金請求まで、お客様のご要望に応じて対応させていただきます。
ただし、申し訳ありませんが、対応は、静岡県・周辺の県の方に限らせていただきます。
地域限定の理由 その1
お客様のご負担を少しでも軽くするよう、当事務所からお客さまのご都合のよい場所へ出向くスタイルを基本として営業をしております。
地域限定の理由 その2
なにより、請求者ご本人やご家族・周囲の方と直接面談し、細かいお話を聞いたうえで書類を完成させ、実態に即した、できるだけ多い年金額をいただけるよう努力したいからです。
リリス事務所の実績
平成18年の開業以来、多いときには月5件
100件以上の実績
よくあるパターン
障害者手帳4級だからもらえない?
日本年金機構管轄の障害年金の等級(1〜3級)と、市町村が発行する身体障害者手帳の等級(1〜6級)とは、決め方も基準も異なります!
障害年金の等級(簡略して記載しています)目安としてください
1級・・・他人の介護がなければほとんど日常生活ができない程度
2級・・・日常生活が困難で労働による収入が得られない程度
3級・・・労働に著しい制限を受ける程度
例:人工肛門、人工膀胱、人工関節
手帳は4級だが、年金は原則3級
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時には、
障害に該当していなかった
その後悪化して65歳までに障害等級に該当すれば、請求した翌月分から支給される可能性があります。
是非一度ご相談ください!
相談料
初回 無料(ただし、遠方の場合は交通費実費をいただきます。)
通常の裁定請求
着手金15,000円
+受けられることになった場合のみ(年金の10%)
+消費税+実費
遡及請求
着手金15,000円
+受けられることになった場合のみ
(「遡及分の10%」と「年金の10%」のいずれか高い方)
+消費税+実費
当事務所で取り扱った事例
腎臓機能障害
変形性股関節症(人口関節)
癌
うつ病
パーキンソン病
脳梗塞
脳内出血
お問い合わせはコチラへ!
守秘義務が課された社会保険労務士が直接担当しますので個人情報も安心です。
障害年金には細かな情報が必要なこともありますが、ポイントを抑えてお伺いしますので気持ちを楽にお話ください。
お気持ちに寄り添いながら、丁寧な対応を心がけております。
そのため、最近は月に1〜2件のみしかお受けできないこともありますので、特に期限が迫っている場合などはお早めにお問い合わせください。
電話番号: 054-622-3585
FAX: 054-204-8708
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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